NPO法人・創傷治癒センター
トップページ
創傷治癒センターとは
最新情報
製品・技術情報
学会・セミナー情報
傷についてもっと詳しく
治療に関わる方のために
傷の悩み(カウンセリング)
創傷治癒よくあるご質問
医療機関のご案内
リンク
医療関係者向け情報・相談コーナー
塩谷理事長のブログ
傷の悩み(カウンセリング)
医療機関のご案内
施設紹介

 トップ > 製品・技術情報 > 熱傷に使えない創傷被覆材

製品・技術情報

熱傷に使えない創傷被覆材

熱傷に使用してきた創傷被覆材が次々に発売を中止または中止しようとしているようです。

販売中止案内等書類で確認したわけでないので、不正確かもしれないが、以下のように聞いています。

アロアスクD【医薬品】,バイオブレン、ゼメックスエピキュール、ミカキュア、ウレザックC等々。

原因はいくつかあるようだが、創傷被覆材の熱傷に関する保険適用の問題、BSE(狂牛病)問題に端を発する動物性由来原料使用製品に対する規制強化、メーカーとしての販売製品の整理統合が原因のようです。

医療の現場ではこれまで主として使用してきた材料、処置方法を変えるのは不都合が多いものです。特に簡便であることや、治癒後の創傷がきれいであることから困っている医者は少なくないものと推察します。

そこでその問題点『創傷被覆材の熱傷に関する保険適用』につき私見を述べます。

これまで主として熱傷に使われていたバイオブレン、ゼメックスエピキュール、ミカキュア等は昨年の2月の保険改定により「皮下組織に至る創傷用」と分類され薬事上は熱傷に使用可能であるが保険上ではII度熱傷は皮下組織に至る創傷ではないから保険の適用にならないとの見解が有るらしい。

即ち、薬事上は「皮下脂肪組織までの創傷【III度熱傷を除く】に対する【創の保護】、湿潤環境の維持」【治癒の促進】、「疼痛の軽減」を目的とする。」とありII度熱傷に対して問題無く使用できると解釈できるが、保険の適用では以下の通り制限をつけています。

平成14年3月18日付け『保医発第0318003号―材料価格算定に関する留意事項について』によると、『皮膚欠損用創傷被覆材は以下の場合算定できないとあります。

  1. 手術創に対して使用した場合
  2. 真皮に至る創傷用を真皮に至る創傷又は熱傷以外に使用した場合。
  3. 皮下組織に至る創傷用・標準型又は皮下組織に至る創傷用・異形型を皮下組織に至る創傷又は熱傷に使用した場合
  4. 筋・骨に至る創傷用を筋・骨に至る創傷又は熱傷以外に使用した場合

これの解釈がII度熱傷は皮下組織に至る創傷用では無いから保険適用にならないといってよいのか否か疑問に思うが、それ以前にこれまで保険適用であったものが適用外になるとすれば、効能効果、有用性で疑問があるとか、経済性で問題があるとか何らかの理由が無ければならないはずです。
この医療の現場での不都合、それは医師、患者ともに発生しているのだが、それを受け入れる根拠が無いといって良いのでは無いでしょうか。

厚生労働省ばかりでなく、メーカー自身もその理由を消費者、即ち医者、患者に対して説明する責任があると思います。というよりは、実態に即して創傷被覆材が熱傷に使える解釈、又は但し書きが必要ではないのでしょうね。

(C)Wound Healing Center 創傷治癒センター